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災害時における設置運営規則

公開資料

一般社団法人八千代青年会議所 | 災害時における設置運営規則

一般社団法人八千代青年会議所災害時における設置運営規則


(名称)
第1条
本組織は、一般社団法人八千代青年会議所 災害対策本部
(以下、八千代JC・八千代JC災害対策本部)と称する。

(目的)
第2条
本規則は、日常における危機管理の啓発と災害発生時等における相互支援の円滑化を推進する事を目的とする。

(構成)
第3条
八千代JC災害対策本部は八千代JCの正会員をもって構成する。

(役員の選任)
第4条
1.八千代JC理事長は八千代JC災害対策本部 本部長に就任する。
2.八千代JC災害対策本部 本部長の任命により、八千代JC副理事長及び専務理事は八千代JC災害対策本部副本部長に就任する。3.八千代JC災害対策本部 役員の就任については、前年度の理事役員予定者会議にて報告をしなければならない。

(役員の任期)
第5条
役員の任期は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。

(事務局)
第6条
1.八千代JC災害対策本部 事務局は、八千代JC事務局内に置く。また八千代JC事務局長と同事務局員はそれぞれ八千代JC災害対策本部 事務局長と同事務局員を兼任する。八千代JC災害対策本部に担当委員会が存在する場合には、連携して職務にあたるものとする。
2.八千代JC事務局が役割を遂行する事が困難な場合には、八千代JC災害対策本部 本部長との協議の上、適切な場所に事務局を設ける。

(八千代JC災害対策本部の設置)
第7条
1.八千代J活動地域で災害等が発生した時、八千代JC災害対策本部長が必要と認めた場合、八千代JC災害対策本部を設置する。
2.1項と同時に、八千代JC災害対策本部副本部長は情報集約グループを設置する。
3.八千代J活動エリア外の地域で災害等が発生した時、八千代JC災害対策本部長が必要と認めた場合、八千代JC災害対策本部を設置する。
4.3項と同時に、八千代JC災害対策本部副本部長は情報集約グループを設置する。
5.八千代JC災害対策本部長が1項及び3項を遂行する事が困難な場合、八千代JC災害対策 副本部長が代行して行う。
(順序は、LOM内の序列に従う。)
6.本部は西暦表示と具体的な命名をもち称する。
(例:20××年新川洪水災害対策本部 等)
7.八千代JC災害対策本部が設置された後、その旨を八千代J理事会にて報告しなければならない。

(本部役員の選任)
第8条
1.八千代JC災害対策本部長は必要に応じて、他の本部役員を任命することが出来る。
2.第7条3項で八千代JC災害対策本部長を代行した八千代JC災害対策本部副本部長は暫定の本部長となるが、その任期は八千代JC理事長が本部長への就任が可能になるまで、若しくは、目的達成と判断された場合、または解散するまでとする。

(本部役員の職務)
第9条
1.本部長は、本部を総括し、八千代JCエリア内自治体等、各種団体、公益社団法人 日本青年会議所 関東地区 千葉ブロック協議会との連携を取る。
2.副本部長は、本部長を補佐する。
3.事務局は、被災地と八千代JC災害対策本部との調整を図り支援情報を本部に報告する。
4.専務理事は事務局を総括し、本部と被災地との情報の受発信を行い支援情報の管理を行う。

(解散)
第10条
本部長は本部役員と協議の上、目的達成と判断された場合、または解散を必要とする場合、八千代JC理事会の承認を得て本部を解散する事が出来る。但し、被災状況により本部の継続が必要とされる場合、第5条の役員の任期にかかわらず継続して本部を設置する事が出来る。

(継続)
第11条
八千代JC災害対策本部は一般社団法人八千代青年会議所が存在する限り、継続して存在するものとする。

(付則)2015年8月7日 施行