定款
公開資料
一般社団法人八千代青年会議所 | 定款
総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人八千代青年会議所(以下「本会議所」という。)と称する。
(事 務 所)
第2条 本会議所は、主たる事務所を、千葉県八千代市に置く。
(目的)
第3条 本会議所は、地域社会及び国家の発展を図り、会員の連携と指導力の啓発に努めると共に、国際的理解を深め、世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。
(運営の原則)
第4条 本会議所は、特定の個人又は法人、その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
2.本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。
(事業)
第5条 本会議所は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 政治、経済、社会及び文化等に関する調査研究及びその改善に資する計画の立案と実現を推進する諸事業
(2) 社会奉仕事業及び青少年問題に関する事業
(3) 会員の個人的修練及び相互の親睦に資する行事の開催
(4) 国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所並びに国内国外の青年会議所及びその他の諸団体との連携
(5) その他、本会議所の目的を達成するために必要な事業
会員及び会費
(入会)
第6条 本会議所の会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し理事会の承認を得なければならない。
(会員の種類)
第7条 本会議所の会員は、次の4種とする。
(1) 正会員
(2) 特別会員
(3) 賛助会員
(4) 名誉会員
2.前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)上の社員とする。
(正 会 員)
第8条 八千代市又は、近隣市町村に住所又は勤務先を有する20歳以上40歳未満の品格のある青年で、理事会において入会を承認された者を正会員とする。ただし、年度中に40歳に達した場合は、その年度内は正会員としての資格を有する。
2.既に他の青年会議所の正会員である者は、本会議所の正会員となることができない。
(特別会員)
第9条 制限年齢の年度末まで正会員であった者で、理事会で承認された者を特別会員とする。
(賛助会員)
第10条 本会議所の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人又は団体で、理事会において入会を承認された者は賛助会員になることができる。
(名誉会員)
第11条 本会議所の行う事業に関し、深い学識を有する者又は本会議所に功労のあった者で、理事会が推薦し総会で承認された者を名誉会員とする。
(会員の権利)
第12条 正会員は、本定款に別に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
(会員の義務)
第13条 本会議所の会員は、本定款に別に定めるもののほか、定款その他の規則を遵守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。
(会費等の納入義務)
第14条 会員は、入会に際して入会金を納入し、毎年定められた会費を所定期日までに納入しなければならない。
(休会)
第15条 やむを得ぬ事由により長期間出席できない正会員は、理事会の承認を得て、休会することができる。ただし、休会中の会費は、これを免除しない。
(会員の資格喪失)
第16条 本会議所の会員は、次の事由によりその資格を失う。
(1) 退会
(2) 死亡又は解散
(3) 破産又は後見開始若しくは保佐開始の宣告
(4) 正当な理由無く会費を滞納し、かつ、別に定める催告に応じないとき
(5) 除名
(退会)
第17条 退会を希望する会員は、退会届を理事長に提出しなければならない。
(除名)
第18条 会員が本会の名誉を毀損し又は本会の目的に反する行為をしたときは、総会において総正会員の4分の3以上の決議により、これを除名させることができる。
2.前項の事由により会員を除名しようとする場合は当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議を行う総会において当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会費等の不返還)
第19条 前16条第1号から第5号に該当した会員が、既に納入した会費、入会金等の拠出金品は、これを返還しない。
役員
(種別及び選任)
第20条 本会議所に、次の役員を置く。
(1) 理事長 1名
(2) 副理事長 3名以上6名以内
(3) 専務理事 1名
(4) 理事 10名以上17名以内
(理事長、副理事長、専務理事を含む)
(5) 監事 2名
(6) 直前理事長 1名
2.役員は本会議所の正会員たるを要し総会において選任する。ただし直前理事長及び監事は必要があるときは正会員以外の者から選任することを防げない。
3.理事長、直前理事長、副理事長、専務理事及び理事と監事とは、相互に兼ねることはできない。
(職務)
第21条 理事長は、本会議所を代表し、その業務を執行する。又、理事長をもって、法人法上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
2.直前理事長は、前年度理事長がこれにあたり、業務について必要な補助をする。
(1) 直前理事長の任期は1事業年度とする。ただし、理事長が再任された場合は、任期を2事業年度に延長することができる。
3.副理事長は、理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、本会議所の業務を分担執行する。
4.専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、本会議所の業務を分担執行する。
5.理事は、理事長及び副理事長を補佐し、職務を執行する。
6.理事長、副理事長、専務理事及び理事は理事会を構成し本会議所の業務執行を決定する。
7.監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 本会議所の財産の状況を監査すること
(2) 理事の職務の執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行について、法令及び定款に違反する事実若しくは著しく不当な事項があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告をすること。
(4) 前項の報告をするため必要があるときは、理事会を招集すること。
(任期)
第22条 役員の任期は、毎年1月1日より12月31日までの1年間とする。
2.役員は再選されることができる。
3.役員は、第20条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了または辞任により退任したのちも、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4.役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
5.監事の任期は、1月1日より翌年12月31日までの2年間とする。ただし、再任を妨げない。
6.任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、退任した監事の任期が満了する時までとする。
7.監事は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
(辞任及び解任)
第23条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において総議決権数の4分の3以上の議決を得て、これを解任することができる。
2.心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき
3.職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
4.前項第2号の規定により解任しようとする場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(直前理事長)
第24条 本会議所は、直前理事長1人を置く。
2.直前理事長は、前年度理事長がこれにあたり、理事長経験を生かし、業務について必要な助言をする。
3.直前理事長の任期及び解任は、第22条第1項及び第23条の規定を準用する。
(報酬)
第25条 役員及び直前理事長は、無報酬とする。
総会
(種別)
第26条 本会議所の総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2.前項の総会をもって法人法に規定される社員総会とする。
3.毎年開催される定時総会をもって法人法上の定時社員総会とする。
(権限)
第27条 総会は、すべての正会員をもって構成し、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を決議する。
(1) 事業計画の決定
(2) 収支予算の決定
(3) 事業報告の承認
(4) 収支決算の承認
(5) 入会金及び会費の額の決定
(6) その他本会議所の運営に重要な事項
(開催)
第28条 定時総会は1月、8月、10月及び12月とする。
2.臨時総会は、理事長が必要と認めたとき又は総正会員の5分の1以上の議決権を有する正会員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
(招集)
第29条 総会は理事長が招集する。
2.総会を招集するには、正会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して開催の日の10日前までに文書をもって通知しなければならない。
(議長)
第30条 総会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、理事長が必要と認めた場合は、出席正会員の同意を得て正会員の中から議長を指名することができる。
(定 足 数)
第31条 総会は、その正会員の総議決権の過半数以上の議決権を有する正会員の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第32条 総会の議事は、法人法第49条第2項に規定する事項及び定款に別に規定するものを除き、出席した正会員の有する議決権の過半数の同意をもって決する。
(書面表決)
第33条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ議案として通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議 事 録)
第34条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 構成員の現在数
(3) 会議に出席した構成員の数又は理事の氏名
(4) 議決事項
(5) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及び出席した構成員の中からその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
理事会
(構成)
第35条 本会議所に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
3.監事は理事会に出席し、必要があると認められるときは意見を述べなければならない。
4.直前理事長は理事会に出席し、意見を述べることができる。
(権限)
第36条 理事会は、すべての理事をもって構成し、この定款に規定するもののほか、次の事項を決議する。
(1) 本会議所の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び専務理事の選定または解職
(種別)
第37条 本会議所の理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。
2.通常理事会は毎事業年度12回以上開催する。
3.臨時理事会は次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的たる事項を示して理事長に招集の請求があったとき。
(3) 監事が必要であると認めて理事長に招集の請求があったとき、または監事が招集したとき。
(招集)
第38条 理事会は理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により監事が招集した場合を除く。
2.理事会を招集するときは、各役員に対し日時及び場所を書面又は電子文書をもって通知しなければならない。
3.理事長は前条第3項第2号または第3号に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
4.前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第39条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、理事長が必要と認めた場合は、出席理事の同意を得て理事の中から議長を指名することができる。
(定 足 数)
第40条 理事会は、議決に加わることのできる理事の過半数以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第41条 理事会の議事は、出席した特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の同意をもって決する。
(議 事 録)
第42条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは出席した理事長及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。
2.前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置を取らなければならない。
資産及び会計
(資産の構成)
第43条 本会議所の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産が生ずる収入
(5) その他の収入
(資産の管理)
第44条 資産は理事長が管理し、その方法は理事会の決議により定める。
(経費の支弁)
第45条 本会議所の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第46条 本会議所の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を得て総会の承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由のため、予算が成立しない場合、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じて総会までの収入及び支出をすることができる。
3.前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第47条 本会議所の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書(以下計算書類等という)を作成し監事の監査を受け、理事会の承認を得たうえで、総会において承認を得るものとする。
2.前項の計算書類等については事業年度終了後2ケ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3.決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すか本会議所の財産に繰り入れるものとし、剰余金の分配は行わない。
(事業年度)
第48条 本会議所の事業年度は、毎年1月定時総会に始まり、翌年1月定時総会の前日に終る。
定款の変更並びに解散
(定款の変更)
第49条 この定款は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の同意を得て、変更することができる。
2.前項の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届けなければならない。
(解散及び残余財産の処分)
第50条 本会議所は、法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由により解散する。
2.総会の決議に基づいて解散をする場合は、総正会員の議決権の3分の2以上の同意を得なければならない。
3.解散のときに存する残余財産は、総会の決議を経て、本会議所と類似の目的をもつ団体に贈与するものとする。
公告
(公告)
第51条 本会議所の公告は、電子公告(http://yachiyo-jc.or.jp)により行う。
2.事故その他のやむを得ない事由によって、電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
雑則
第52条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
附則
1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2.この法人の最初の代表理事は小澤宏司とする。
3.整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
2013年12月4日 一部改正
2017年10月4日 一部改正
2019年9月2日 一部改正