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運営規則

公開資料

一般社団法人八千代青年会議所 | 運営規則

一般社団法人八千代青年会議所運営規則

第1章 総 則
(目 的)
第1条 定款第26条第1項6号の規定にもとづき、八千代青年会議所運営規則を定める。
2.木規則は、定款に定める目的を達成するために社団法人八千代青年会義所(以下本会議所という)の運営原則を定め、その円滑化をはかることを目的とする。

第2章 役 員
(役員の種類)
第2条 定款に定めるほかに、次の役員を置くことができる。
(1) 顧  問(2)事務局長
(選 任)
第3条 役員の選任については、定款に定めるほか次のとおりとする。
(1)理事長にあっては、八千代青年会議所理事長選挙規則の定めるところにより選出する。
(2)副理事長、専務理事、理事にあっては、当該年度理事長が指名し総会で選任する。
(3)監事にあっては、理事会で推薦し、総会で選任する。
(4)顧問、事務局長にあっては、理事長が推薦し、理事会で選任する。
(解 任)
第4条 役員の解任については、定款に定めるほかの役員は理事会決議による。
(職 務)
第5条 役員の職務については、定款に定める所務のほか、次のとおりとする。
2.理事長は次の職務を有する。
(1) 本会議所の事業計画の立案および実施。
(2)本会議所に関する長期計画の企画ならびに立案。
(3)総務財政に関する一切の事務および事務局の管理を行い、
本会議所の事務を円滑ならしめる。
(4)日本青年会議所およびその会義、ならぴに本会議所の対外的活動に対する
一切の問題の処理。
(5)対外的な会議への代表者および代表責任者を任命する。
(6)本会議所を代表して、行政機関、関係団体および外国よりの来訪者に対する
折衝ならびに応接。
(7)定期的な所信発表
3.副理事長は、理事長の指示のもとに第2項に定める、
理事長職務のうち(1)(2)(3)(4)の各号を分掌する。
4.専務理事は、理事長および副理事長を補佐して所務をつかさどり、かつ事務局を統括する。
5.理事は、第11条の規定による委員会を主宰または所務を分掌し、
本会議所の目的達成に心要な事業の推進にあたる。
6.顧問は、専間的知識及び経験を生かし運営に関し心要な助言をする。
7.事務局長は、専務理事の命を受けて所務を分掌するほか事務局を統括する。

第3章 会  議
(理事会)
第6条 理事会は、定款の定めるところによって本会議所の事務を決定し処理する。
2.理事会の招集は、会議の目的たる事項ならびに日時および場所を記載した
文書によって、会日の7日前までに発しなければならない。
3.理事会は、毎月1回以上理事長がこれを招集する。
4.理事会の議事の運営は、理事会議事運営規程でこれを定める。
(理事会の構成)
第7条 本会議所の理事会は、理事長、副理事長、専務理事および理事をもって構成する。
2.直前理事長、監事および顧問は理事会に出席し、意見を述べることができる。
3.事務局長は、理事会に出席し議事録を記録しなければならない。
(諸 会 議)
第8条 正副理事長会議、正副理事長・監事会、委員長連絡会義、副委員長連絡会議、
その他の会議を適時開催することができる。
2.理事会は、前項の各諸会議に対し一定の事項の処理を委託することができる。
(遵守義務)
第9条 会員は、定款、諸規定の定めるところによって、適法になされた総会、
理事会の決定は、これを遵守し、協力しなければならない。
2.会員は、前項によらない決定には拘束されない。

第4章 例会および室、委員会
(例 会)
第10条 本会議所は、毎月1回以上例会を開く。
2.例会の運営については、理事会の決義により定める。
(室、委員会の設置)
第11条 本会議所は、その目的達成に必要な事業を調査し、研究し、審議し、
または実施するために室および委員会を設置する。
(室、室長)
第12条 本会議所が設置する委員会(以下委員会という)は、
その性格、内容等に応じ室に分別される。
2.室を担当する室長は、副理事長または専務理事がこれにあたる。
(委員会)
第13条 委員会の名称、主たる業務および委員数は、別表を参考に理事会で決定する。
(構 成)
第14条 委員会は、委員長1人、副委員長2人以内および委員若干人をもって構成する。
2,委員長は、理事のうちから理事長が理事会の承認を得て委嘱し、
委員は正会員のうちから委員長が理事会の承認を得て任命する。
3.正会員は、理事長、直前理事長、副理事長、専務理事および監事を除き、
原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。
4.委員長は、適宜に委員会を招集し会務を処理する。
(計画決定)
第15条 委員会の事業計画および事業実施計画については
理事会において審議し決定する。
2.委員会は、理事会の承認なくして対外活動
および外部団体との事業提携をしてはならない。
3.委員会の事業実施の必要から委員会または本会議所が
公益法人等の設立に参画する場合は理事全の承認を必要とする。
(特別委員会)
第16条 特別に必要な事由の生じたときは、理事会の決議により
特別委員会を設置することができる。
2.特別委員会については、第12条および第13条の規定を準用する。
1987年10月6日改正
1982年1月29日改正
1986年1月22日改正
1988年1月29日改正
附  則
1986年1月22日改正した規則は即日施行する。
1988年1月29日改正した規則は即日施行する。