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会員資格規則

公開資料

一般社団法人八千代青年会議所 | 会員資格規則

一般社団法人 八千代青年会議所 会員資格規則

第1章 目的

第1条 本規則は、定款第6条より第18条までに定めるほかに、会員資格について定める。

第2章 入会

第2条 入会を希望する者は例会又は本会議所主催の事業に6ヶ月以内に2回以上出席、または、6ヶ月以内に例会又は本青年会議所主催の事業に各1回、委員会に1回以上の出席と正会員2名の推薦を受け所定の入会申込書を理事長に提出しなければならない。
第3条 前条の推薦人の資格は次の各号の通りとする。
(1) 入会後満1ヶ年以上経過している者。
(2) 被推薦者に対して当該年度の定款第13条及び第14条について義務履行の連帯保証をできる者。
第4条 理事長は入会資格審査を入会業務を行う委員会(以下担当委員会)へ委託する。
2.前項の資格とは次の各号を指す。
(1) 定款に定める目的に賛同する者。
(2) 定款に定める運営原則を守ることができる者。
(3) 本会議所が行う事業に参加出来る者。
(4) 定款に定める条件を満す者。
第5条 担当委員会は推薦者に面接するとともに入会資格の適否を審査し、その結果を理事会に答申する。
第6条 理事会は答申に基づき審査し、入会の適否及び所属委員会を決定する。
2.入会を承認した場合は、すみやかに例会時に認証式を行わなければならない。
第7条 入会を承認された者は、入会金及び会費の納入を以て正会員となる。ただし、第1回出席時までに入会金及び会費を納入してない場合はこの限りでない。
2.入会を承認された者は、次の各号を留意する。
(1) バッチ、バーナー、会員の手引の所持。
(2) 他青年会議所の行う式典、大会、協議会、委員会、認証式に積極的に出席する。
(3) 入会年度内は例会開始30分前には出席して会場の設営等準備する。
第8条 会費は月割とし、理事会に於て承認された月より起算する。

第3章 入会金及び会費

第9条 入会金及び年会費を次の通りとする。
入会金 正会員 金   5,000円
会費 正会員 金 100,000円(年 額)
特別会員       金 30,000円(終身会費)
名誉会員       金   無料

第4章 会費の納入

第10条 定款第8条に定める年会費は毎年1月末日迄に納入しなければならない。但し、会費を1月末日と4月末日迄の2期に分納することができる。

第5章 会員の資格

第11条 定款第18条に定める行為があった時は、担当委員会が実情を調査して理事会に報告する。
第12条 定款第2章、第16条、第4号を理由とする会員の資格喪失に対する手続きは、次の通りとする。
(1) 財務担当は、会費納入期限を経過しても会費の納入がない会員に対し書面により会費納入の催告をすると同時に所属委員長、当該会員の所属する担当副理事長に対し書面により催促を依頼しなければならない。
(2) 前号の催告による期限から3ヶ月を経過するも、なお未納の場合には理事会の決議により会員資格を喪失させることができる。

第6章 休 会

第13条 病気又は海外出張等により、2ヶ月以上欠席を余儀なくされる時は休会届を理事長に提出し、承認を得て休会することができる。但し、休会中の会費は納入しなければならない。

第7章 特別会員

第14条 特別会員は、一切の表決権及び選挙権を有しない。本会議所のあらゆる会合に参加出来る。但し、会合の登録料及び出版物等の購入は自己負担とする。

第8章 賛助会員

第15条 賛助会員は、本会議所のあらゆる会合に参加出来る。但し、一切の表決権及び被選挙権を有しない。

第9章 アテンダンス

第16条 正会員は、日本青年会議所又は他青年会議所が行なう各種の行事に出席することによりアテンダンスすることが出来る。
第17条 前条の行事とは、次の場合を言う。
(1) 全国会員大会、地区会員大会及びブロック会員大会
(2) 他青年会議所の創立総会、認承伝達式、その他の式典及び例会
(3) 国際会議及び海外青年会議所の行事
(4) 日本青年会議所、地区協議会及びブロック協議会並びに委員会
(5) 八千代青年会議所で認めた行事
第18条 アテンダンスの期間は、前回例会日の翌日より次回例会日の前日迄とする。
第19条 アテンダンスは、全例会の30%迄とする。但し、理事会が認めたものは除かれる。
第20条 アテンダンスした会員は、報告書を理事長迄提出する。

附  則

本規則は総会において承認を受けた1978年1月20日から施行する。
1978年10月6日一部改正
1979年1月1日より施行
1982年1月29日一部改正
1982年1月29日より施行
1985年1月24日一部改正
1985年1月24日より施行
1986年1月22日一部改正
1986年1月22日より施行
1987年12月17日一部改正
1988年1月1日より施行
1990年12月6日一部改正
1991年1月1日より施行
1992年12月6日一部改正
1993年1月1日より施行
2001年1月31日一部改正
2001年1月31日より施行
2003年10月8日一部改正
2004年1月1日より施行
2018年12月18日一部改正
2019年1月1日より施行